ペットショップで見た子が忘れられない。でも、衝動で決めて後悔したくない。そんな気持ちで「ペットショップ 後悔」と検索して、このページに来た方もいると思います。迎える前に立ち止まって確かめようとしていること自体、動物にとって大切な一歩です。
先に要点をお伝えすると、迎える前に確かめたいのは「お店が登録業者で、法律上の説明や表示を守っているか」「迎えたあとの法律上の手続きを把握しているか」「最後まで飼い続けられる見通しがあるか」の3つです。購入だけでなく、自治体などの動物保護施設から譲渡を受ける方法もあります。
この記事は、特定の店や人の話ではなく、環境省・厚生労働省などの公的なページで確かめた内容をもとにしています。ペットショップやブリーダーを悪く言う意図はありません。費用や寿命は犬種・猫種・個体や地域で幅が大きいため、具体的な金額は書かず、確かめ方を中心にしました。
→ 結論と早見表/お店で確かめること/迎えたあとの手続き/最後まで飼うために/保護犬・保護猫の譲渡/チェックリスト/よくある質問
結論:迎える前に、お店・手続き・暮らしの3点を確かめる
環境省は、ペットを飼うことは「その一生に責任をもつこと」だと案内し、飼い始める前に本当に飼い続けられるかを家族で話し合うよう呼びかけています。そのうえで、入手先をどうするかを考える流れです。
| 確かめること | 具体的には | 確かめ先 |
|---|---|---|
| お店・業者 | 動物取扱業の登録番号の掲示、販売前の説明、生後56日以内の犬猫が売られていないか | お店の掲示と説明、環境省の案内 |
| 迎えたあとの手続き | マイクロチップの変更登録、犬の市区町村への登録と年1回の注射 | 環境省、厚生労働省、市区町村 |
| 暮らしの見通し | 最後まで飼えるか、家族全員の同意があるか | 家族での話し合い |
| 入手先の選択肢 | ペットショップ、ブリーダー、自治体などの譲渡 | 各施設・自治体の案内 |
お店で確かめること:登録・説明・施設の様子
環境省の案内では、ペットショップやブリーダーからの購入には動物取扱業の登録が必要なため、登録業者かどうかを確認するよう勧めています。見る点は次のとおりです。
- 登録番号:広告に登録番号や動物取扱責任者の記載があるか、店内に登録番号の標識が掲示されているか、スタッフが名札をつけているか。
- 販売前の説明:健康状態、ワクチン接種の有無、飼い方などの説明があったか。環境省の法改正の案内では、第一種動物取扱業者は動物の状態を直接見せながら対面で情報提供する義務があり、この説明を行う場所は事業所に限られたと説明されています。
- 生後56日:生後56日を経過しない犬猫の販売等は制限されています。一定の期間は親兄弟と過ごす必要があるためと案内されています。
- ケージと施設:十分な広さと適切な明るさか、清潔で悪臭がないか。
気になる点は、その場で質問できます。たとえば「この子の健康状態とワクチンの状況を、書面で説明してもらえますか?」「登録証明書(マイクロチップ)は一緒にいただけますか?」と聞いてみましょう。答え方が丁寧かどうかも判断材料になります。
ゆきこ( ゚Д゚)「その場の可愛さで決めたくなる気持ちは自然なので、質問を持ち帰って一晩置く、という決め方もありだと思います。」
迎えたあとの手続き:マイクロチップと犬の登録
マイクロチップの変更登録
環境省によると、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫にはマイクロチップの装着が義務付けられています。販売される犬猫にはすでにチップが付いているため、飼い主になるときは登録情報を自分の情報に変更する「変更登録」が必要です。手続きには「登録証明書」が要るため、譲り受けるときに受け取ってください。オンライン申請では変更登録の手数料は400円と案内されています。オンラインが難しい場合は、環境省の専用コールセンター(03-6384-5320)に問い合わせる方法があります。
犬の市区町村への登録と狂犬病予防注射
厚生労働省の案内では、犬の飼い主には、住んでいる市区町村への登録、年1回の狂犬病予防注射、鑑札と注射済票を犬に着けることが義務付けられています。登録は生後91日以上の犬が対象で、原則として1頭につき生涯1回です。引っ越したときは移転先の市区町村への届出が必要です。注射の時期は4月から6月と案内されています。手数料や集合注射の日程は市区町村で異なるため、窓口で確かめてください。
最後まで飼うために:迎える前に家族で話し合うこと
環境省は、終生飼養(最後まで責任をもって飼うこと)に加え、人や近隣に迷惑をかけないようしつけや管理を行うこと、むやみに繁殖させないことも飼い主の責任として挙げています。生まれる命に責任をもてない場合は、不妊去勢手術などの繁殖制限措置をとることが勧められています。
| 話し合う項目 | 確かめ方の例 |
|---|---|
| 住まい | 賃貸なら契約書や管理規約でペットの飼育可否と条件を確認する |
| 世話の分担 | 毎日の食事・排せつ・散歩(犬の場合)を誰がするか、休日や出張時はどうするかを決める |
| お金 | 購入価格のほか、フード、医療、登録や注射の費用がかかる。見積りや料金表を店・動物病院・市区町村で確かめる |
| 家族の健康 | 動物アレルギーの有無を、必要に応じて医療機関で確かめる |
| もしもの時 | 自分や家族に万一のことがあった場合に世話を頼める人がいるか |
費用は、犬種・猫種、大きさ、病気の有無などで大きく変わります。インターネット上の「目安」をうのみにせず、迎えたい動物の種類で、店や動物病院に具体的に聞くことをおすすめします。ペット保険を検討する場合は、補償の範囲、免責、更新時の条件を約款で確かめてください。
保護犬・保護猫の譲渡という選択肢
環境省の案内では、動物保護施設では、飼えなくなったペットや飼い主不明で保護された動物を譲渡してもらえることがあります。環境省の「収容動物検索情報サイト」には、自治体が行う譲渡会、事前講習会、しつけ方教室などの情報や、各施設の譲渡条件の一覧があります。
一般に、譲渡には、相性や性格を実際に確かめられる、地域の自治体や保護団体の活動を支えられる、といった良い面があります。一方で、年齢や病歴などの情報が足りないことがあり、保護の経緯によっては特別な飼養知識が必要になる場合もあります。また、それまでの飼養費用やワクチン代を請求される場合があるため、事前の確認が必要です。譲渡の条件は自治体や団体ごとに違うので、まず施設に直接問い合わせてください。
どちらが良い・悪いという話ではありません。購入でも譲渡でも、迎える前の確認と、迎えた後の責任は同じです。
迎える前チェックリスト
- 家族全員が飼うことに同意し、最後まで飼い続ける見通しを話し合った
- 賃貸の場合、契約書や管理規約でペットの飼育が認められている
- お店に動物取扱業の登録番号の標識があり、販売前の説明を受けた
- 生後56日を経過していない犬猫の販売ではないことを確認した
- マイクロチップの登録証明書を受け取り、変更登録の方法を確かめた
- 犬の場合、市区町村への登録と年1回の狂犬病予防注射の流れを確かめた
- 費用は、迎えたい動物の種類で店や動物病院に具体的に聞いた
- 自治体などの譲渡という選択肢も一度調べた
- 家族のアレルギーの有無を確かめた
よくある質問
Q1. 購入したあと、思っていた状態と違った場合はどうすればよいですか?
まず、購入時の契約書や説明の書面を確認し、お店に事情を伝えて相談してください。解決しない場合は、消費者ホットライン188が相談先として案内されています。
Q2. マイクロチップの手続きを忘れるとどうなりますか?
変更登録をしないと、登録情報が元の業者のままになります。登録証明書を受け取ったら、早めに手続きの方法を確かめてください。期限や手順は環境省のページで確かめてください。
Q3. 仕事で留守が多くても飼えますか?
動物の種類や年齢で必要な世話は違います。環境省は習性を理解し、健康と安全に配慮することを求めています。留守の時間と、世話を頼める人の有無を具体的に書き出して、店や動物病院に相談してください。
Q4. 迎えたあとに飼えなくなったらどうなりますか?
環境省は最後まで責任をもって飼うことを求めています。やむを得ない事情で飼えなくなりそうなときは、早めに自治体の動物愛護の担当窓口や、かかりつけの動物病院に相談してください。
Q5. 子犬・子猫の時期だけでなく成長したあとも考えるべきですか?
はい。成長にともなって世話や必要な設備、費用の項目が変わります。迎える前に、成犬・成猫になった姿を想像して家族で話し合ってみてください。
まとめ:衝動ではなく、確かめてから迎える
ペットを迎えるときは、お店の登録と説明、迎えたあとの手続き、最後まで飼える見通し、の3つを確かめることが出発点です。購入でも譲渡でも、環境省や厚生労働省、市区町村の案内で確かめられる点を一つずつ見ていけば、「こんなはずじゃなかった」を減らせます。
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出典・参考:環境省 飼い主の方やこれからペットを飼う方へ/環境省 令和元年動物愛護管理法改正/環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録/厚生労働省 犬の鑑札、注射済票/環境省 収容動物検索情報サイト/消費者庁 消費者ホットライン188(各サイト2026年10月確認)


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