マイホーム購入後の離婚で家とローンはどうなる?確かめる3つの情報と相談先

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マイホームを買ったあとに離婚を考えることになり、「この家とローンはどうなるのだろう」と検索して、このページにたどり着いた方もいるかもしれません。大きな決断の途中で、情報を探すだけでも負担の大きい時期だと思います。

先に要点をお伝えすると、家のことを考えるときは「ローンの契約の形」「家の価値とローン残高」「登記上の名義」の3つを、別々に確かめることが出発点になります。この3つは同じ人・同じ金額で揃っているとは限りません。そして、決める前に、金融機関や専門の窓口へ相談できます。

この記事は、特定の誰かの経験ではなく、金融機関・裁判所・法テラス・内閣府などの公的なページで確かめた一般的な仕組みをまとめたものです。結論を勧める内容ではなく、状況を整理するための案内として読んでください。個別のケースでどうなるかは、契約内容や家庭の事情によって違うため、最終的な判断は弁護士などの専門家や各窓口に相談してください。

いま気になっているのはどれ?家をどうするか売る・住み続けるなどを整理したい第2・4章へローンの名義と保証連帯債務や保証の扱いが不安第3章へ話し合いと安全進め方や相談先、身の安全が心配第5・6章へ

→ 結論と早見表/最初に整理する3つ/ローンの名義と保証/家の扱いの選択肢/財産分与・養育費・調停/つらいとき・安全のために/チェックリスト/よくある質問

結論:急いで決めず、3つの情報を揃えてから相談する

家とローンの問題は、気持ちの整理がつかないうちに判断を迫られやすい分野です。けれども、一度決めると戻しにくい内容が多いため、まず情報を揃え、相談してから進めることが後悔を減らします。次の表は、気になる項目ごとの確認先をまとめたものです。

気になること 先に確かめるもの 相談先
ローンの名義・保証 ローン契約書、返済予定表 返済中の金融機関
家の価値と残高 ローン残高証明書、不動産会社の査定 金融機関、不動産会社
登記上の名義 登記事項証明書 法務局、司法書士
財産分与・養育費 預貯金、収入の資料、家計の状況 家庭裁判所、法テラス、弁護士
安全や心の負担 身の回りの状況 配偶者暴力相談支援センター、自治体の窓口

最初に整理する3つの情報

家の扱いを考える前に、次の3つを書き出して並べてみましょう。それぞれ、書類を見れば確かめられます。

3つは別々に確かめる1. ローン契約誰が借りているか連帯債務・保証の有無ペアローンかどうか2. 家の価値と残高不動産会社の査定とローン残高を比べる3. 登記上の名義誰の名義か、共有か登記事項証明書で確認
  • ローン契約書で、借りている人、連帯して責任を負う人、保証人の有無を確認する
  • 返済中の金融機関に、現在のローン残高を書面で出してもらう
  • 不動産会社に査定を依頼し、残高と比べる(査定は複数社に依頼して比べる方法もある)
  • 登記事項証明書で、家の名義が誰になっているか、共有かどうかを確かめる

本で調べたい方は、次のリンクから探すこともできます。ただし、本はあくまで一般的な情報の一つで、個別の状況の判断には専門家への相談が必要です。

ローンの名義と保証:金融機関に確かめること

住宅ローンには、一人で借りる形、夫婦のどちらかが連帯債務者や連帯保証人になる形、それぞれが別々に借りるペアローンの形など、いくつかの組み立て方があります。契約の形によって、離婚後も返済の責任が誰に残るかが変わるため、契約書の確認が欠かせません。

名義だけを変えても、ローンの責任は変わらない

法テラスのQ&Aでは、住宅の名義を変える場合について、債権者(金融機関など)の承諾がないと名義変更できないことが多いこと、また、名義を移す合意をしても、ローンの債務者は変わらないことが説明されています。たとえば、一方が家を出て、もう一方が住み続ける形にした場合、家を出た側が返済を滞らせると、住宅に設定された抵当権が実行されて競売になり、住み続けている側が住まいを失うおそれがある、とされています。

連帯保証人を変えたいとき

住宅金融支援機構のページには、連帯保証人の変更や脱退について、新しい連帯保証人を立て、返済中の金融機関に申し出て手続をする、と案内されています。これは機構の一般的な案内で、離婚を理由に変更できるかどうか、必要な条件は金融機関ごとに違います。まず返済中の金融機関に「契約の形」「変更の可否」「必要な条件」を質問しましょう。

ペアローン・連帯債務の場合

それぞれが自分の分のローンを負っている形でも、一方の返済が滞ると、もう一方にも影響が及ぶ可能性があります。どの部分に誰が責任を負っているかは、契約書を持って金融機関の窓口で確認してください。口頭の説明だけで判断せず、回答を書面で受け取ると、後で見返せます。

質問するときは、次のような聞き方が役に立ちます。

  • 「ローン契約の形は何ですか。誰に返済の責任がありますか」
  • 「家の名義を変える場合、金融機関の承諾は必要ですか。条件は何ですか」
  • 「連帯保証人の変更は可能ですか。必要な手続と書類は何ですか」
  • 「返済が難しくなった場合に使える制度はありますか」

家の扱いの選択肢:売却・住み続ける・貸す

家の扱いには、大きく分けて売却する、どちらかが住み続ける、貸すという選択肢があります。どれが良いかは、ローン残高と家の価値の関係、子どもの生活、収入の状況によって変わるため、一つの答えはありません。観点を並べて比べてみましょう。

観点 売却する どちらかが住み続ける 貸す
ローンの扱い 売却代金でローン残高を返せるか確認 名義やローンの責任の整理が必要 貸せるかを金融機関に確認
金融機関の承諾 残高が代金を上回る場合は相談が必要 名義変更などで必要になることが多い 契約上の確認が必要
暮らしへの影響 転居が必要 住環境を保ちやすい 転居が必要
確認先 不動産会社、金融機関 金融機関、弁護士 金融機関、不動産会社

法テラスのQ&Aでは、ローンが残っている住宅も財産分与の対象にできるとされています。ただし、ローン残高が住宅の価値を上回る状態(オーバーローン)の場合、住宅の価値はゼロとみなされるため、住宅だけでは財産分与の対象になりません。ほかのプラスの財産と合わせて、個別の事情に応じて整理することになります。

返済が難しくなった場合の手続は、住宅金融支援機構のページで「返済方法の変更」や任意売却の案内があり、具体的な相談は返済中の金融機関に問い合わせる形になっています。

決める前の4つのステップ1. 情報を揃える2. 窓口に相談する3. 話し合う(調停も可)4. 合意を書面にするどの段階でも、決める前に立ち止まって相談してよい

財産分与・養育費・調停:話し合いの場と相談先

裁判所のページによると、離婚について当事者間の話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停を利用できます。調停では、離婚そのもののほか、未成年の子の親権者、子と離れて暮らす親との交流、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料などをあわせて話し合えます。申立ては夫または妻が行い、相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所が申立先です。

財産分与については、裁判所のQ&Aに、離婚の日から5年以内に家庭裁判所へ調停の申立てをして求めることができるとあります。なお、令和8年4月1日より前に離婚した場合は2年以内とされています。期限があるため、早めに確認しておくと安心です。

法律の相談先としては、法テラスがあります。無料法律相談の案内や、情報提供を行っていて、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)は平日9時から21時、土曜9時から17時の受付です。弁護士に相談する前の入口として使えます。養育費や財産分与の金額や割合は、個別の事情によって違うため、この記事では書いていません。

つらいとき・安全のために

家のことや話し合いの負担が大きいときは、一人で抱え込まないことが大切です。身近な人に話しにくい場合は、公的な相談窓口が使えます。

配偶者からの暴力(DV)で悩んでいる、あるいは身の安全が心配な場合は、内閣府の「DV相談ナビ」(#8008)に電話すると、お住まいの地域に近い配偶者暴力相談支援センターにつながります。センターでは、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、緊急時の安全確保と一時保護、自立に向けた情報提供などを行っています。事前に電話で連絡してから相談に行くことが勧められています。つながらない地域もあるため、その場合は都道府県や市町村のセンターに直接電話してください。

身の危険を感じるときは、ためらわずに警察に連絡してください。

確認チェックリスト

  • ローン契約書で、借りている人・連帯する人・保証人の有無を確かめた
  • ローン残高証明書を、金融機関から受け取った
  • 家の価値(査定)とローン残高を並べて見た
  • 登記事項証明書で、家の名義を確かめた
  • 名義変更・保証人の変更が可能かを、金融機関に質問して書面で回答をもらった
  • 財産分与や養育費について、相談先(法テラスや弁護士)を決めた
  • 話し合いが難しい場合に、調停を使えることを知った
  • 決める前に、一人で結論を出さず誰かに相談した

よくある質問

離婚するなら、家は売るしかないのですか?

売るしかないとは限りません。ローン残高、家の価値、収入、子どもの暮らしなどによって、選べる形が変わります。まず3つの情報を揃えて、金融機関と専門家に相談してください。

名義を変えれば、ローンの責任もなくなりますか?

法テラスのQ&Aでは、名義を移す合意をしても、ローンの債務者は変わらないと説明されています。金融機関の承諾なしに名義が変えられないことが多い点にも注意が必要です。

ローン残高が家の価値より大きい場合は?

オーバーローンの場合、住宅の価値はゼロとみなされ、住宅だけでは財産分与の対象にならないとされています。返済方法や売却の方法は、返済中の金融機関に相談できます。

話し合いが進まないときは?

家庭裁判所の調停を利用できます。調停では、親権・養育費・財産分与・年金分割なども一緒に話し合えます。

誰に相談すればいいか分かりません

金融機関の窓口、法テラス、お住まいの自治体の相談窓口が入口になります。消費者ホットライン188も、お近くの消費生活センターなどにつながります。

まとめ

マイホーム購入後の離婚で後悔を減らすには、ローンの契約の形、家の価値と残高、登記上の名義を別々に確かめ、決める前に相談することが出発点です。名義だけを変えてもローンの責任は変わらないこと、財産分与には期限があることなど、早めに知っておけば選べる道が広がる点があります。状況が重いときは、一人で抱えず、窓口を頼ってください。

書籍や比較サイトで調べたい方向けに、次のリンクを置いておきます。

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出典・参考:法テラス ローンが残っている住宅の財産分与/法テラス/住宅金融支援機構 連帯保証人の変更/住宅金融支援機構 ご返済中の方/裁判所 夫婦関係調整調停(離婚)/裁判所 家事事件Q&A/内閣府 配偶者暴力相談支援センター/消費者庁 消費者ホットライン188(各サイト2026年10月確認)

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